大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)265 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人安藤一二夫の上告理由について。

論旨第一、二点は、憲法違反とはいつているが、その実質は、結局本件仮処分申

請の正当であることを強調するだけであつて、原判決の認めた本件仮処分取消の特

別事情の存在を否定するに足る主張とは認め難い。論旨第三点は、原審が疏明あり

とする本件仮処分取消の特別事情の存在を争うに帰し、民事上告審判特例法にいわ

ゆる重要な主張を含むものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!